現在歯科業界は、若手の歯科医師も歯科衛生士も圧倒的な売り手市場で、なかなか希望通りの人材を採用できなくなっています。
さらにはコロナという特殊な状況のため、「見学は3院・面接は1院まで」と制限が出ている学校もあるなど、今までの採用方法が通じなくなっています。
そのような中で満足のいく採用をするには、どうしたら良いのでしょうか?
採用活動をするに当たって、求人票こそが求職者とのfirst contactになります。
貴院の求人票は、一番良い第一印象を与えられていますか?労働法がどんどん変わっているにも関わらず、何年も同じ求人を出していたりしませんか?
今回は実例を踏まえ「良い求人」「惜しい求人」をご紹介します。
先生の医院の求人はちゃんと良い人に届いてますか?
前回のコラムでもお伝えしましたが、今応募してくる20代前半の若者は「興味があることはインターネットでくまなく探す」ということが当たり前の世代です。
そのため最新の労働法の内容なども驚くほど良く知っています。
その結果、労働法にそぐわない求人を出していると「ブラック企業かも」と敬遠され、なぜか応募がサッパリないという状況に陥ってしまうのです。
気づかぬうちに評判を下げてしまう求人内容を具体的に見てみましょう。
求人票のこのような記載は注意!
あなたの医院の求人票にはこのような記載や表現は無いですか?
良かれと思って書いていることが、実はマイナスイメージを与えてしまうこともあるのですよ。
・残業代は1分単位または「固定残業代」として記載がありますか。固定残業代が最低賃金を割っていませんか。残業代の記載が無いなどは絶対NGです。
・医院が良かれと思ってつけている様々な手当も、多すぎるのは怪しいと思われてしまいます。なぜなら「手当を増やして基本給を減らして、ボーナスや退職金を減らすためなのでは?」という印象を与えてしまうからです。手当の多さで条件の良さをアピールしていませんか?
・今でもよく見かける「有給100%取得可」という表現。有給は労働法の改正により、ずいぶん前に取得が義務化されました。「有給が取りやすい」とうアピールをすること自体、時代遅れの医院かなと思われてしまいます。
このように最新の労働法やトレンドをアップデートしていないと、求職者に良かれと思って書いたことによりいつの間にか「ブラック企業では?」という疑いをかけられてしまうケースが多く見られます。
今の20代が思うブラック企業とは?
20代の求職者から見るブラック企業とは以下のような企業です。
- 長時間労働が当たり前
- ハラスメントが常態化している
- 残業代や手当の未払いなどの違法労働が行われている
- 採用・離職が繰り返されている
実際には上記のようなブラックの実態がないにも関わらず、求人票一枚でそのような疑いを持たれてしまったらとても残念だと思いませんか?
地雷を踏まない!これが正しい求人票の書き方
それではこのような地雷を踏まないよう、注意点を一つ一つ解説をしていきましょう。