HPの違反で罰則も!知らないでは済まない医療法改正

こんにちは。【あきばれホームページ】歯科事業部長の長谷川です。

2018年6月に施行された改正医療法では、歯科医院ホームページも「医療広告規制」の対象となりました。

違反した場合は罰則を受けるおそれがあるなか、2020年には医療広告に関連した薬機法違反による逮捕者も出ています。

皆様におかれましては「何をどこまで記載できるのか」という規制内容について、改めて把握・見直しをしていただきたいと思います。

※本記事の内容は2021年3月時点のものです。

~このページの情報を「歯科医院向け勉強会」用の資料としてご活用いただいている歯科医師様へ~

今後も多くの先生方にご活用いただければと考えておりますので、遠慮なくご利用ください。

なおその際は、【引用元:あきばれ歯科経営 online】と掲載してください(著作権により)。リンク(https://akibare-dental.jp/)も歓迎いたします。

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医療法改正で何が変わった?

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(画像=pixta)

以前、ホームページは医療広告規制の対象外でしたが、医療法改正によって規制対象に含まれました。

従来よりもホームページに掲載してはいけない内容が増え、複雑化しているため、「医療広告ガイドライン」をチェックしながらホームページの制作・更新をする必要があります。

載せてはいけない内容とは?懲役刑のおそれも

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(画像=buritora/stock.adobe.com)

載せてはいけない内容のうち、最も気を付けるべきものは「虚偽広告」です。

虚偽広告とみなされるのは、

「絶対に安全です」
「必ず治ります」
「1日で治療がすべて終わります」
「この治療法では再発しません」

このほか、作為的な画像の修正や加工がみられる写真(ホワイトニングのアフター写真を実際よりも白く見せる加工をする等)を掲載した場合も虚偽広告とみなされる可能性があります。

医療において嘘の広告は悪質とみなされるため、虚偽広告を掲載した場合は6ヶ月以下の懲役または最大30万円の罰金を科せられるおそれがあります。

事実に反する情報や証明できない効果はすべて削除しましょう。

また、

「経験豊富な医師が…」
「当院は〇〇で地域No.1」
「開院からわずかで、多くの方にご来院いただいております」

このような内容もガイドライン違反とみなされ、各都道府県や保健所が設置されている市または区から行政指導等を受けるおそれがあるため注意が必要です。

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医療広告ガイドライン【チェックリスト】

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(画像=Paylessimages/stock.adobe.com)

さまざまな広告媒体にかけられている規制ですが、看板・チラシ等では掲載NGでも、条件をクリアすればホームページやメルマガ等で掲載OKになる内容があります。

詳しくは下記一覧表をご確認ください。

×…掲載不可
△…条件を満たした場合のみ掲載可能

掲載内容看板・チラシ等WEB
サイト
△の場合の条件
治療内容や効果に関する内容(口コミ・患者様の声・アンケート・体験談)××
治療内容や効果に関係しない(外観や眺望等)内容(口コミ・患者様の声・アンケート・体験談)×・限定解除要件を満たした場合のみ可能
自由診療の治療の記載・健康保険が使えないと明確に記載すること
・標準的な費用総額をわかりやすく記載すること
術前術後の症例写真×・ 限定解除要件を満たしていること
・治療内容・リスク・費用・副作用等に関する十分な説明を記載すること
予防歯科・審美歯科等の記載×・歯科・小児科・矯正歯科・歯科口腔外科については広告が許可されている
・上記以外の診療科目については限定解除要件を満たした場合のみ可能
〇〇センター(予防センター等)××
専門外来(予防歯科専門外来・口臭専門外来等)×・限定解除要件を満たした場合のみ可能
医師等の専門性に関する資格等・口腔外科専門医・歯周病専門医・歯科麻酔専門医・小児歯科専門医・歯科放射線専門医のみ可(歯科医師の場合)
上記以外の資格等×・限定解除要件を満たした場合のみ可能だが、活動実態のない団体に認定されたものは不可
ある病院での治癒率等の数値×・限定解除要件を満たした場合のみ可能
・合理的な根拠を示し、客観的に実証すること
診療に従事する従業員の紹介医療従事者(※)の氏名・年齢・性別・役職・略歴については掲載不可
医療従事者の略歴生年月日・出身校・学位・免許取得日・勤務した医療機関や診療科等の一連の履歴を総合的に記載していること(研修は掲載不可)

(※)医師・歯科医師・歯科技工士・歯科衛生士・薬剤師・保健師・助産師・看護師等を含む21の医療従事者を指します。

誇大・比較・虚偽等の下記表現は広告媒体にかかわらず禁止されています。

禁止されている表現具体的な表現例
最上級の表現国内最高峰・国内No.1・満足度No.1・口コミNo.1…等
比較優良表現どこでも受けられる治療ではありません・限られた医師のみが行える…等
誇大表現痛くない・よく噛めるようになる・無痛治療…等
費用を強調する記載早割り〇〇円off・20周年特別価格…等
プレゼントの記載HPを見たで〇〇をプレゼント…等
著名人の記載〇〇さん(著名人名)御用達のクリニック・〇〇さんもおすすめしている…等
雑誌や新聞に掲載・紹介された旨〇〇新聞さんに掲載されました…等

限定解除要件とは?

限定解除要件を満たすと、広告違反せずにより多くの情報を掲載できるようになります。

限定解除の要件を満たすには、

・患者が自ら求めて入手する情報であること(バナーやリスティング広告等は該当しない)
・電話番号やメールアドレス等の問い合わせ先を記入すること
・自由診療について記載する場合、標準的な治療機関・内容・費用を記載すること
・自由診療について記載する場合、標準的なリスクや副作用について記載すること

これらの要件を満たす必要があります。

定期的な見直しと修正が必要

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(画像=pixta)

医療広告ガイドラインは改正医療法施行後も何度か更新されています。

制作者側は常に情報をアップデートし、ホームページに反映させる必要があります。

虚偽広告等の重大な広告規制違反でない限り、指導後すぐに修正すれば問題ありませんが、放置していた場合は重い罰則を受けるおそれがあります。

そのため、自身でいつでも修正対応できるようにすることが大切です。

昨今は自身でホームページを修正・更新できるサービスも増えていますので、ぜひ活用しましょう。

その際は、本ページでご紹介している情報をより具体的に解説したこちらのガイドブックが便利です。

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医療広告ガイドラインをクリアするには?

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(画像=Proxima Studio/stock.adobe.com)

医療広告規制に違反しないホームページ制作はとてもハードルの高いもの。

  • 医療広告ガイドラインをクリアしつつ、医院を適切にアピールできるホームページを作る自信がない…
  • 自身で修正対応するのは難しい…

このようなお悩みをお持ちなら、医療広告ガイドライン知識を持った制作会社に作成依頼することをおすすめします。

あきばれホームページでは医療広告ガイドラインに沿った歯科医院ホームページ作成に数多くの実績があります。

ホームページ作成をお考えなら、ぜひ一度、「あきばれホームページ 歯科事業部」のサイトをご覧ください。

※本記事の内容は医療ガイドラインの更新や法改正によって変わる可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

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長谷川 愛

あきばれホームページ 歯科事業部長 / 主席コンサルタント
歯科衛生士

歯科衛生士資格を持つWEBコンサルタント。オーラルケア、ホワイトエッセンス、エイチ・エムズコレクションにて、通算9年間にわたり歯科衛生士として活動。 WEBコンサルタントとして600サイト以上の集客コンサルティング、100サイト以上のライティングを手がけ、WEBサイトの反応率を十数倍にした実績を多数持つ。

現在は、全国で1000を超える歯科医院のHP制作を手がける【あきばれホームページ】歯科事業部長としてWEBを使った集患や採用の支援を行っている。本コラムでは、集患はもとより、スタッフの採用やマネジメントについても解説している。

株式会社オーラルケアにて、予防歯科の普及活動やDHむけ情報誌「タフトくらぶ」創刊に編集者として携わる。その後、創業期のホワイトエッセンスに勤務。

2002年 有限会社エイチ・エムズコレクション入社。

歯科商品の企画やセールスプロモーション、執筆活動(著書:医学情報社OralCareBook)、歯科医院むけコンサルティング、介護施設むけに口腔ケア指導を担当する。また、トクヤマデンタル社にて、義歯・接着関連製品の企画・販促に携わる。

オーラルケア、ホワイトエッセンス、エイチ・エムズコレクションにて、通算9年間にわたり歯科衛生士として活動。

2008年 株式会社WEBマーケティング総合研究所入社。

2013年 歯科に専門特化したホームページ作成サービス【あきばれホームページ歯科パック】の企画を立案し、サービス提供を開始。

2016年 歯科への総合的なWEB集客を支援すべく、歯科事業部を立ち上げる。ホームページ制作だけでなく、歯科医院向けにWEBを使った集患支援を行っている。