2019年4月1日から「働き方改革関連法」が施行されました。歯科に大きく関係するものだと
- 有給休暇の取得義務化(2019年4月1日から施行) →【関連記事】 有給なしは通用しない!有給休暇の取得義務化とは?
- 時間外労働の上限規制(2020年4月1日から施行)
- 同一労働同一賃金(2021年4月1日から施行)
等が挙げられます。
これらももちろん守らなければいけないことですが、これほど世の中で「働き方改革」が話題になれば、それ以外の条件や待遇も、求職者が重要視することは確実です。
こちらの記事では、採用活動で大きなマイナスになるにも関わらず、多くの歯科医院にありがちな「産休がない」という問題についてお話したいと思います。
違法だと気づいていない先生が多い
妊娠したスタッフに産休(産前産後休業)を与えることは義務です。
歯科医院側に「産休を取らせない」という選択肢はありません。
「それは出産間近に働かせちゃいけないってことでしょ。だから出産が近くなったら辞めてもらえばいいんだよね」
と、おっしゃる先生がいるのですが、それはダメです。
それこそ訴えられるリスクがあります。
妊娠や出産を理由に辞めてもらうことは、違法なのです。
円満退職の翌日に、労働基準監督署へ。医院名を公表されることも
「うちはいつも話し合って円満に退職してもらってるから大丈夫」
と自信満々の先生もいらっしゃいますが、これこそ危険極まりない行為です。
スタッフは口には出さなくても内心では妊娠を理由に退職しなければいけないことを不満に思っているかもしれません。
円満だと思っているのは先生だけで、退職の翌日に労働基準監督署に訴えることだってあるのです。
労働基準監督署が違法と認めれば、医院名の公表をされることもあります。
そんなことになったら、その後の採用や集患にも悪影響があることでしょう。
「妊娠=退職」の医院は、もはや採用できないと思うべき
一昔前まで、歯科医院では妊娠したら退職するという暗黙の了解のようなものがありました。
スタッフも「個人事業の歯科医院では仕方がない」と思っている人が多く、労働基準監督署に訴え出る人は少数派でした。
でも今は違います。
働き方改革による待遇の改善や、ネットを使えばいくらでも情報を得られる環境で、「妊娠したら退職させられる(退職を勧められる)は違法」だということを知っている人が増えたのです。
そして訴え出る人も増えました。
さらに決定的なのが、産休・育休を取りやすい歯科医院が増えたこと。
昔のように「産休が取れないのが当たり前」ではなくなり、歯科医院も「産休が取れるのが当たり前」になっているのです。
「産休が取れるのが当たり前」の歯科医院がいっぱいあるのに、わざわざ産休を取れずに退職を余儀なくされる歯科医院で働きたい人がいるでしょうか?
連鎖退職のリスクも
妊娠を機に退職するスタッフが出ると、それを見て妊娠していない別のスタッフが退職する例もあります。
これは、妊娠した先輩が退職する姿を見て、「あぁ自分が妊娠した時も退職することになるんだな。そんな歯科医院は辞めて、産休が取れる医院に転職しよう」と思うことが原因と考えられます。
スタッフがこの医院では安心して働けない、と、医院に見切りをつけてしまうのです。
一昔前の感覚でいては取り返しのつかないことになりかねません。
産休・育休の導入に歯科医院のデメリットはない
産休・育休を導入していない先生が、意外とご存知ないのが、歯科医院側にデメリットがないということ。
そう、デメリットはないんです。
・医院に金銭的な負担はない
産休や育休中のスタッフに、金銭的な手当を医院側が支払う必要はありません。
- 出産育児一時金
- 育児休業給付金
など、労働者側がもらえるお金はありますが、前者は健康保険(国保や歯科医師国保を含む)から支払われますし、後者は雇用保険から支払われます。
※なお、社保の場合はこれらにプラスして出産手当金が支給されます。
歯科医院側のデメリットを強いて挙げるなら、手続きの事務くらいしかありません。
・復帰された時に余剰人員になる?!
「スタッフが産休・育休に入ったら新しい人を採用する必要があるけど、育休明けに復帰されたら人員が余剰になってしまうので困る」
とおっしゃる先生もいます。
でも、本当に余剰人員になるでしょうか?よく考えてみてください。
1年以内に退職者や産休・育休に入るスタッフが一人もいない、という可能性はどのくらいだと思いますか?
歯科衛生士さんの平均的な勤続年数は2年程度と言われています。
そして歯科衛生士を何年も採用できていない歯科医院が多数あります。
そんな状況下で1年後に復帰してくれたら助かる医院の方が多いのではないでしょうか?
・育休復帰直後は、短時間しか働けないし、遅刻早退欠勤が多いから困る
これもよく聞かれる声ですが、こんなことを言っていられるほど、スタッフの採用に困っていないのでしょうか?
確かに小さなお子さんを育てながらの就業では、遅刻早退欠勤は多くなりがちです。
でも、たとえ短時間でも働いてくれたら医院としては助かることも多いのではないですか?
医院の歯科衛生士がゼロにってしまうよりも、良いのではないでしょうか?
育休から復帰したスタッフは、離職率が低い
歯科医院を顧問先に多く持つ社労士さんに聞いた話なのですが、育休から復帰したスタッフは辞めないのだそうです。
これは、産休育休を取らせてもらえたこと、そして復帰を歓迎してくれたことに感謝して、職場へのロイヤルティがアップするから。
また、幼い子を抱えての就職活動は難航しがちですし、就職先が決まったとしても、子育てをしながら新しい環境で仕事を覚えるのは精神的にも肉体的にも辛いことが要因と考えられます。
ただでさえブランクがあるわけですから、慣れた職場への復帰の方が良いと思うのは当然です。
結果的に辞めにくくなり離職率が低いというわけです。
いかがでしょうか?
産休や育休を従業員に取得させ、将来復帰してもらうことは、メリットの方がデメリットよりもずっと大きいことがおわかりいただけたのではないでしょうか?
国をあげて働き方改革を取り組む今の日本で、「少人数の歯科医院では、産休なんて無理」これはもはや理由にはなりません。
労基署に駆け込まれればその後の採用や集患にも悪影響が出る一大事です。
また、産休育休なしで歯科衛生士を採用できる時代も終わりました。
歯科医院で産休育休を取れることは「当たり前」の時代になっています。
この機会に、ぜひ医院の産休育休制度を整えていただければと思います。
歯科衛生士の採用にお困りではありませんか?
歯科衛生士の採用にあたって、
- 半年以上求人広告を出しているのに応募者がこない
- コストばかりかさんで、一向に結果が出ない
このようなお悩みはありませんか?
しかし一方で、短期間で何人もの応募者を獲得している人気医院も存在します。
その違いは一体?
下記のセミナーでは歯科衛生士採用の秘訣についてご紹介しています。ぜひご参加ください。
【関連記事】
・女性歯科医師の働き方の現状 優秀な人材が活躍できる環境整備とは?
【おすすめセミナー】
・【無料】たった4カ月で歯科衛生士276名の応募獲得!歯科衛生士・歯科助手採用セミナー
あきばれホームページ 歯科事業部長 / 主席コンサルタント
歯科衛生士
歯科衛生士資格を持つWEBコンサルタント。オーラルケア、ホワイトエッセンス、エイチ・エムズコレクションにて、通算9年間にわたり歯科衛生士として活動。 WEBコンサルタントとして600サイト以上の集客コンサルティング、100サイト以上のライティングを手がけ、WEBサイトの反応率を十数倍にした実績を多数持つ。
現在は、全国で1000を超える歯科医院のHP制作を手がける【あきばれホームページ】歯科事業部長としてWEBを使った集患や採用の支援を行っている。本コラムでは、集患はもとより、スタッフの採用やマネジメントについても解説している。
株式会社オーラルケアにて、予防歯科の普及活動やDHむけ情報誌「タフトくらぶ」創刊に編集者として携わる。その後、創業期のホワイトエッセンスに勤務。
2002年 有限会社エイチ・エムズコレクション入社。
歯科商品の企画やセールスプロモーション、執筆活動(著書:医学情報社OralCareBook)、歯科医院むけコンサルティング、介護施設むけに口腔ケア指導を担当する。また、トクヤマデンタル社にて、義歯・接着関連製品の企画・販促に携わる。
オーラルケア、ホワイトエッセンス、エイチ・エムズコレクションにて、通算9年間にわたり歯科衛生士として活動。
2008年 株式会社WEBマーケティング総合研究所入社。
2013年 歯科に専門特化したホームページ作成サービス【あきばれホームページ歯科パック】の企画を立案し、サービス提供を開始。
2016年 歯科への総合的なWEB集客を支援すべく、歯科事業部を立ち上げる。ホームページ制作だけでなく、歯科医院向けにWEBを使った集患支援を行っている。